最高裁判所第三小法廷 昭和26(す)268 決定
右の者に対する昭和二五年(あ)第三五一九号横領、銃砲等所持禁止令違反被告
事件について昭和二六年七月一〇日当裁判所がした決定に対し、被告人並びに弁護
人倉金熊次郎から判決訂正の申立があつたが、申立人等は何等その理由を示してい
ないから、刑訴四一七条により裁判官意見の一致により次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二六年九月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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