大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(す)268 決定

右の者に対する昭和二五年(あ)第三五一九号横領、銃砲等所持禁止令違反被告

事件について昭和二六年七月一〇日当裁判所がした決定に対し、被告人並びに弁護

人倉金熊次郎から判決訂正の申立があつたが、申立人等は何等その理由を示してい

ないから、刑訴四一七条により裁判官意見の一致により次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二六年九月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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